労働時間は原則として、分単位まで計算する必要がありますが、厚生労働省の通達では1ヶ月における時間外労働・深夜労働・休日労働のそれぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合には、30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げることは認められています。
(例)1ヶ月の時間外労働20時間29分、時間2,000円の場合
2,000円×1.25×20時間=50,000円
(例)1ヶ月の時間外労働20時間31分、時間2,000円の場合
2,000円×1.25×21時間=52,500円
注意!この労働時間の切り捨てや切り上げができるのは、月単位の合計であって、日単位ではできません。
(某大手ハンバーガーチェーンが日単位でこの切り捨てをやっていて、ニュースになりました。) |