有給休暇について、次に説明します。
@6ヶ月間継続勤務し、6ヶ月間の全労働日の8割以上を出勤した場合に10日を付与する。
A6ヶ月を超えてからは】継続勤務年数1年ごとに、1年間の全労働日数の8割以上出勤した場合に、継続勤務年数に応じて次の日数を付与する。
| 勤続年数 |
6ヶ月 |
1年6ヶ月 |
2年6ヶ月 |
3年6ヶ月 |
4年6ヶ月 |
5年6ヶ月 |
6年6ヶ月以上 |
| 付与日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
B社員が事前に取得時季を指定して請求する。これを時季指定権という。
C業務に支障が出る場合、会社は社員から請求された時季を他の時季に変更することができる。これを時季変更権という。
D有給休暇の時候は2年である。
E有給休暇の買い上げにより、有給休暇を与えないのは認められない。 |