法定労働時間を下回る所定労働時間を定めている場合、残業は2種類に分かれます。たとえば、所定労働時間7時間であったとすると、3時間残業させた場合は、1時間は法定労働時間内なので割増賃金は不要、残り2時間は法定労働時間を超えてしまうので割増賃金が必要になります。この1時間の残業を法定内残業、2時間の残業を法定外残業といい、一般的に残業といわれるのは法定外残業のことを指します。
では残業代の計算はどうすればよいのでしょうか?
・法定内残業の計算方法:時間単価×残業時間
・法定外残業の計算方法:時間単価×割増率1.25×残業時間
となります。
貴社では所定労働時間を超えると、一律に割増率1.25をかけて計算していませんか?
もし法定内残業に対して割増率をかけているのでしたら、早急にルールを見直し残業代の過剰払いを止めましょう。
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