労使協定で労働基準監督署に届け出よう。
労使協定で定める事項は次の通りです。
1.対象業務の範囲
2.1日のみなし労働時間
3.業務の遂行方法、時間配分などについて従事する労働者に具体的な指示をしない旨
4.労使協定の有効期間
5.対象労働者の労働時間に応じた健康・福祉確保措置
6.苦情処理に関する措置
7.健康・福祉確保措置、苦情処理措置として講じた労働者ごとの措置の記録を協定の有効期間中および期間満了後
3年間保存すること
注意事項として、みなし労働時間は1日単位で定めなければならず、1ヶ月単位等でまとめて定めることはできません。これは「事業場外のみなし労働時間制」と同じですね。また一人ひとり個別に定めるのではなく、対象業務で定めます。労使協定の有効期間は、3年以内とすることが望ましいとされています。
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