事業主の不注意であろうが、故意であろうが、無知であろうが、また労働者との合意があろうが、割増賃金を支払わない合法的な理由にはなりません。
「今まで当社ではそんなことがなかったから大丈夫。」「サービス残業は他社もやってる。」「社員には残業代を払わない旨を伝えてある。」・・・はっきりいって事業主がそういう意識では後でとんでもないことになります!
たとえば、退職した従業員が労働基準監督署に駆け込んで、労働基準監督署の立ち入り調査が行われ、割増賃金不払いが発覚、莫大な割増賃金の支払を命じられるケースは少なくありません。
データを出しましょう。
平成15年度において労働基準監督署の是正勧告で100万円以上の割増賃金を支払った事案は、1184社もあり、1企業平均額は2,016万円、総額は何と240億円!
平成16年度に寄せられた労働基準監督署内の総合労働相談コーナーの労働相談の件数は、82万件、この相談件数は増加の一途を辿っています。
インターネットの掲示板では、就業環境が悪い会社について、社員や取引先がその実態を赤裸々に書き込んでいます。無料で残業代の不払い問題について、相談に乗るホームページも乱立しています。
今の労働者は権利意識が高く、割増賃金の知識は事業主よりも詳しいケースもよく見受けられます。
それでも貴社は本当に大丈夫?ですか? |