「振替休日」にしてしまえば、休日出勤には該当しないので、休日の割増賃金3割5分増を支払う必要はありません。事前に休日と労働日を入れ替えるだけなので、当初の休日が労働日に、当初の労働日が休日にと、単純に入れ替わるだけなのです。
休日の振替はなるべく同一週内で行うようにした方がよいでしょう。というのも、同一週に休日を振り替えなかった結果、週の労働時間が40時間を超えてしまった場合は、時間外労働の割増賃金を支払う必要性が出てきてしまうからです。
週休1日制の会社では、休日が別の週に振り替えられてしまうと、法定の休日(1週間に1日)が確保できません。この場合は振替休日が成立せず休日労働扱いとなってしまうので、やはり同一週に振り替える必要が出てきます。
ただし、現在一般的な週休2日の会社であれば、うち1日は法定休日ではないので、1日の休日を同一週で振り替えなかったとしても、残りの1日で法定休日は確保されているため、休日労働にはなりません。
また、4週4日の変形休日制を採用している会社は先の週休1日制の場合と同じ考え方で、4週間以内に振り替えなければ、休日労働として扱わなくてはならなくなります。
|