フレックスタイム制における時間外労働は、清算期間(1ヶ月以内の一定期間における総労働時間をあらかじめ定めておいた期間)において法定労働時間の総枠を超えた時間が対象になります。
清算期間における法定労働時間の総枠の求め方
週の法定労働時間(40時間)×(清算期間の日数÷7)
たとえば、1ヶ月の暦月数別の「清算期間における法定労働時間の総枠」は、次のようになります。
| 暦日数 |
28日 |
29日 |
30日 |
31日 |
| 法定労働時間の総枠 |
160時間 |
165.7時間 |
171.4時間 |
177.1時間 |
この法定労働時間の総枠を元に時間外労働かどうかを判断するため、1日単位や1週間単位で判断する必要がなくなり、その部分の時間外労働が削減できると同時に計算実務が簡素化されるメリットがあります。 |