1週間単位の非定型的変形労働時間制導入については、就業規則その他これに準ずるものに、1週間単位の非定型的変形労働時間制を実施する旨を規定し、労使協定により次の事項を定め、管轄の労働基準監督所長へ届け出る必要があります。
労使協定で定める事項
@1週間の所定労働時間を40時間以下にすること
A40時間を超えて労働した場合には割増賃金を支払うこと
1週間単位の非定型的変形労働時間制導入には、他の協定と異なり、必ず有効期間を定める必要がありません。定めるにしてもその期間の長さは任意で決めることができます。
有効期間を定めない場合は、労働基準監督署への労使協定の届出は協定内容に変更がない限り最初の1回だけで構いません。一方、有効期間を定めた場合は、有効期間が切れたら再度届け出する必要があり、条項内に有効期間の自動更新を明記していても、更新されたら再度届け出しなくてはなりません。 |