対象期間における「労働日」及び「労働日ごとの労働時間」は次の制限の範囲内で、期間中の週平均労働時間が40時間以下に収まるようにしなければなりません。
なお、1年間の法定労働時間の総枠は、2,085時間(40時間×365日÷7≠2,085.7時間)となります。
@労働日数の限度は原則280日(対象期間が3ヶ月を超える場合)
A原則、1日の所定労働時間の上限は10時間、1週では52時間
B週の労働時間が48時間を超える週が、連続3週以下であること(対象期間が3ヶ月を超える場合)
C連続して労働させる日数の限度は6日
ただし、特定期間を定めると最大12日連続労働可能
1年単位の変形労働時間制では対象期間が長いために、労働日と労働時間を制度導入前に定めるのは、非常に難しいために、対象期間を1ヶ月以上の期間ごとに区分して、制度導入の最初の期間については「労働日」と「労働日ごとの労働時間」、それ以外の期間は「労働日数」と「総労働時間」を定めるだけでも構いません。
その際、制度導入の最初の期間以外の「労働日」と「労働日ごとの労働時間」は各期間の初日の30日前までに労働者の過半数を占める労働組合か、もしくは労働者の過半数を代表する労働者の同意を得て書面で定めることが必要になります。
なお、労働者から同意を得たとしても、一度定めた労働日や労働日ごとの労働時間、各期間の労働日数・総労働時間について変更することはできませんのでご注意下さい。 |