1ヶ月以内の期間で見た場合、月初や月末が忙しかったり、毎週明けや毎週末に業務が集中するなど、業務に繁閑の差がある場合に、繁忙期の労働時間を延ばし、その分閑散期の労働時間を短くすることによって、週の平均労働時間が40時間以内に収まるようにする制度です。
週の平均労働時間を40時間に収めるというのは、月の総労働時間が次の式で算出される法定労働時間の総枠を超えないようにしなければなりません。
1ヶ月が30日の月:(40時間×変形期間の暦日数)÷7<171.4時間
1ヶ月が31日の月:(40時間×変形期間の暦日数)÷7<177.1時間
なお、1ヶ月以内の期間であれば必ずしも1ヶ月単位である必要はなく、4週間、3週間、2週間、1週間などの単位で設定することも可能です。 |